香港 就労ビザ
就労ビザは、日本から香港へ出向し駐在する場合または現地採用で働く場合など、取得が必要です。いかなる事情があっても、ビザ無しで就労すること、就労させることは違法にあたるため注意が必要です。ビザ無しで就労した場合には不法就労となり、有罪となった場合には、雇用主と使用者のそれぞれに対して禁固刑及び罰金刑が課せられます。
香港政府は、外国人を就労させることによって香港人の就労機会が失われることを危惧しています。そのため、就労ビザ申請時には、なぜ申請するポジションが香港人ではなく日本人(外国人)を必要とするのかを明確に説明する必要があり、申請者の経歴は香港人には代替できない技術、知識、経験があることが必要です。
また、就労ビザ取得後は、ビザを申請した企業以外では就労することができません。そのため、もし就労ビザ保有者が転職する場合、再度、就労ビザ申請(→通称:ビザスポンサー変更)が必要です。ビザスポンサー変更申請では、就労ビザと同様の審査がおこなわれます。
就労ビザ 必要書類
申請者・香港雇用主の状況により、必要書類の増減がございますので予めご了承ください。
申請者
- 申請書(ID 990A)
- 証明写真(縦5cm x 横4cm程度)
- パスポートコピー
- 英文最終学歴証明書 →大学卒業以上が望ましい
- 英文出向証明書、英文退職証明書などの証明書 →現職および過去の職歴証明のため
- 職務経歴書
- 香港での職務に関わる資格証明書など
香港雇用主(ビザスポンサー)
- 申請書(ID 990B)
- 雇用契約書
- 事業内容・計画
- 登記書類関係(BR, CI, NSC1, NAR1等)
- 財務状態を示す書類(決算書、納税申告書、銀行口座コピーなど)
- オフィス賃貸契約書、スタッフリストなど
ビザ書類準備~申請~審査までの流れ(最短2か月程度)
- メールやお電話でお問合せをいただきます。
- 申請者と雇用主(ビザスポンサー)の状況を伺います。
- 御見積書作成。
- 必要書類をご案内します。
- 必要書類を受領後、申請書類準備開始(約2週間)
- 申請書類に署名・捺印をいただきます(日本側/香港外:申請者ご署名、香港側:ビザスポンサーご署名捺印)。
- 香港イミグレーションでビザ申請書類を提出します。
- 約10日後~14日後に香港イミグレーションから書類受領確認の連絡が届きます。
- 約4週間~5週間の審査期間がございます(追加書類の依頼がある場合、2~3週間ビザ審査期間が延びます)。
- 許可が下りますとオンラインでビザ(PDF)を発行します。通称 e-Visaと呼ばれています。
- e-Visaをeメール等でお送りいたします。
- パスポートとe-Visaを持って、指定期間内に香港に入国してビザが有効になります。